訴訟事件等
訴訟事件等の弁護士報酬(料金)は、基本的に、東京弁護士会の定めていた旧弁護士報酬会規(*)によることとしています。ただし、事件の性質等によって、協議の上、タイム・チャージ制(時間あたりの単価を定める方法)を採用することも可能です。
なお、弁護士報酬のほかに、裁判所に納める費用(印紙代や郵便切手代等)や交通費等の実費が発生することがあります。
* 現在では、弁護士報酬会規は廃止され、各弁護士が自由に弁護士報酬を決めることができるとされています。
例えば、旧弁護士報酬会規によると、民事の訴訟事件等の場合、弁護士報酬は下記のとおりとなります(消費税別)。
【民事訴訟事件、非訟・家事審判事件、行政事件、仲裁事件】
事件の経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下 | 経済的利益の8% | 経済的利益の16% |
300万円を超え、3000万円以下 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円を超え、3億円以下 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
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※事件の内容により、30%の範囲内で増減額あり
※着手金の最低額は10万円
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